電動カートで道路を横断する場合

道路交通法施行規則で定める基準に該当する電動カートは、「歩行者として扱うこと」とされていますので、当然道路を横断する際は、横断歩道を利用します。

信号機の設置された横断歩道では、信号が「青」になり、自動車等が止まったのを確認してから渡りましょう。

信号機の設置されていない横断歩道では、左右をよくみて、自動車等が近づいて来ないか確認してから横断しましょう。

道路を斜めに横断する行為は、それだけ横断する時間が長くなってしまい、大変危険ですので絶対に斜め横断はしないようにしましょう。