電動車いす利用者の通行方法について

電動車いす利用者の通行方法は、歩行者の通行方法と同じでなければなりません。
特に、運転免許をお持ちの方は、車道を通行しないように注意しましょう。

歩行者に通行方法に関する道路交通法をご紹介します。

【道路交通法】
(通行区分)
第10条

歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。

ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2 歩行者は、歩道等と道路の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

(横断の方法)
第12 条

歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第13 条

歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。

ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

4.その他の留意事項
マナーを守って通行すること、譲り合いの気持ちを忘れないことを付言する。